交通事故の知識① ~交通事故の種類~

こんにちは。扇町ゆうき整骨院です。

10月も早いもので10日を過ぎようとしています。長崎くんちも7日に始まり、あっという間に時間が過ぎていく気がします。

さて、今回は交通事故についてシリーズで投稿させていただきたいと思います。

というのも、これからの季節(秋~冬)にかけてが交通事故の件数が増える時期でもあります。日が沈む時間が早くすぐに暗くなりやすく、そこに帰宅ラッシュが重なったりと色々な原因が考えられます。思わぬ所で事故に巻き込まれる事も可能性としては十分にあります。もちろん事故が無いに越したことはありませんが、当院にも思いかけず事故に巻き込まれた方もいらっしゃいます。そこで事故に関する知識を皆様と共有して、もしもの場合に少しでも力になれればと思い投稿する事に決めました。

まず1回目は「事故の種類」です。

交通事故と一言で言っても、「車と車」の事故「車と人」の事故「車と自転車」の事故など様々です。

但し、どの事故でも大きく分けて2種類に分けられます。それは

物損事故(ぶっそんじこ)人身事故(じんしんじこ)です。

この二つの違いですが、単純に説明すると「交通事故によって人がケガもしくは死亡」したかどうかです。

物損事故は文字通り交通事故によって物が壊れた場合の事故です。例えばガードレールにぶつかったり電信柱にぶつかったりして車も含めて物が壊れた場合が物損事故に該当します。

この場合、交通事故によって「物が壊れたけど人がケガをしていないという事になります。

 

一方で人身事故は、交通事故によって人に被害が出た場合が人身事故になります。

歩行者をひいてしまった場合なども、もちろんですが車同士の事故で相手のドライバーがケガをしても人身事故に該当します。

交通事故で病院整骨院などに通うとなると人身事故でケガをしたということになります。

では、事故を起こした場合、物損事故なのか人身事故なのかどのように判断するかという事ですが

基本的に明らかなケガがないようでも、交通事故の衝撃は人体に影響を及ぼします。事故当日は症状がなくても翌日になってから症状が現れたりすることがほとんどです。

事故を起こした直後はすぐに警察に連絡をして、病院で体を診てもらいましょう。その後、症状が出なければ良いですがもし症状が出た場合、病院で診断書を作成してもらい、それを警察に提出すれば「人身事故」として処理されます。

もし、物損事故として処理をしても事故後2週間以内に体の症状が出た場合は人身事故として変更できるようです。

物損事故のままだと「事故で人に被害が出ていない」という状態なので、ケガの治療費などは全部自費で処理しなければいけない事になる場合もあります。事故後の自身の体の経過をしっかりと診ていきましょう。

 

今回は「物損事故」と「人身事故」という事故の種類のお話でした。事故自体なかなか遭遇する事がない方も多いと思いますので、知らない方も多いと思います。

次回は過失割合(加害者と被害者)についてお話したいと思います。来週の水曜日に投稿したいと思いますので、興味のある方はぜひ閲覧されてください。

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