交通事故の知識⑤ ~交通事故のケガの施術(治療)~

こんにちは。扇町ゆうき整骨院です。

11月に入り、もう半月が過ぎようとしています。皆様ご体調は崩されてないでしょうか。

さて今回は交通事故の知識⑤であり最後の回でもあります、交通事故でのケガの施術(治療)についてです。

交通事故(人身事故)でケガをした場合は、もちろんですが治療を行います。

ただ、この治療に関して私が応対した患者様の多くはどこに通えばいいのか?いつ行けば良いのか?と分からない方が多い印象を受けます。

そこで治療に関して少しご説明させていただきます。

まず時期ですが、事故のケガは出来る限り早くに病院に行きましょう。当日が無理ならば翌日、遅くても事故後 2週間以内には病院に行き診断を受けられて下さい。これは病院に受診した日と交通事故でケガをした日が離れていれば離れているほど、そのケガと事故との因果関係が薄れていくからです。

例えば、事故後すぐに病院に行き診断を受けたのと、事故後1ヶ月経ってから病院で診断を受けた場合とを比べると事故の直後の診断では事故によるケガだという印象を受けますが、1ヶ月経ってから病院に受診した場合ではその1ヶ月の間に事故以外の原因でケガをしたのではないか?という印象を受けます。

こうなると、「このケガは事故が原因だ」という証明を自分自身でしなければいけません。

なぜ、すぐに病院に受診しなかったのか?1ヶ月の間はケガ症状はなかったのか?などの疑問を証明しなければなりません。

病院に受診したのが遅くなった方に理由を聞くと、ほとんどの方が「事故直後は症状がなかったので病院に行かなかった」という理由です。しかし事故後、症状が無かったとしても必ず病院に受診するようにしましょう

なぜなら、交通事故のケガは後になってから症状が現れたり、ひどくなったりするパターンが多いです。事故直後は身体が興奮状態になっており痛みを感じにくくなっている事があります。その後興奮が落ち着いてくると今までシャットアウトしていた痛みを脳が感じるようになり、症状が現れる事があります。

ですので事故に遭遇した場合、ケガをしているという前提のもと行動する必要があります。事故の後にすぐに病院に行かなかったため、後日、症状が出ても事故のケガと認められずに自賠責保険が適応されない場合もございます。事故後はすぐに病院に受診するか、最低でも2週間以内に受診するようにしましょう

 

次に「どこに通えばいいのか」ですが、まずは病院(整形外科、外科)に行きましょう。

なぜなら、人身事故として取り扱う場合、警察に事故でどこをケガしたのかという診断書を提出する必要があります。診断書は病院の医師からしか発行できません。さらに交通事故では外傷によるケガがほとんどの為、整形外科か外科の病院に行くようにしましょう。

その後は、通院をして症状の経過を診ていく事になりますが、基本的に通院で病院に通われる方は普段通りにお仕事されたりしていて、通いたいけど病院の受付時間に間に合わず中々病院に通えない場合もあります。

その場合に治療を受ける場所として整骨院を選択される患者様も多くいらっしゃいます。

整骨院への通院に関してですが、交通事故のケガで整骨院で施術(治療)を受けることは法的に可能です。ただしあくまでも治療のメインは病院であり整骨院はサブ的なものであるという認識が必要です。病院に行けない場合に通うと考えて良いでしょう。整骨院に通い、全く病院に通わなかった場合に後々、後遺症が現れた場合の後遺障害認定を受けれない場合があります。この後遺障害の認定は医師しか出来ないため、病院を定期的に受診して経過をカルテに残しておく必要があります。

もう一つ整骨院や病院等に通う場合に必ず、相手の損害保険会社の担当者にその旨を伝えるようにしましょう。基本的には通う前に連絡をしますが、連絡が間に合わなかったり、土日祝日で保険会社自体がお休みなどの場合は後日でも構いません。連絡をして保険会社が通院していることを把握しておかないと、保険会社が知らないで通院していた場合、その通院分の治療費は請求できないと言われる場合があります

出来る限り、早い段階で通院していることを保険会社に伝えるようにしましょう。

 

今回5回に分けて交通事故に関する投稿をさせていただきました。

長くなりましたが、まだまだお伝えしなければいけない事を全部は伝えきれていません。事故に遭遇しないことが一番ですが、もし遭遇してしまった場合に適切な対応を行うことが重要です。

しっかりとした知識を持ち、もしもの場合に常に備えておきましょう。

交通事故に関する投稿は、今回で一区切りさせていただきたいと思います。また交通事故に関してお伝えしたいことがある場合は投稿したいと思います。

Follow me!