交通事故の知識② ~過失割合(加害者と被害者)~

こんにちは、扇町ゆうき整骨院です。

先週に続いて交通事故の知識を皆様と共有していきたいと思います。今回は交通事故の過失割合(加害者と被害者)についてです。

交通事故と聞いて、皆様はどのような事故を思い浮かべるでしょうか。例えば

信号待ちで停車中に後ろから追突された場合

信号の無い交差点で車がお互い進行中に出合い頭で衝突した場合

など、他にも横断歩道を歩行中に左折してきた車に巻き込まれたりと皆様、様々な状況の事故を想像出来ると思います。その中で交通事故が起こった場合、加害者は被害者に賠償するという事も理解している方もいらっしゃると思います。

ではこの加害者・被害者という判別はどのようにして行われるのでしょうか。

例えば上記にある事故のシチュエーションでの場合は「信号待ちで停車中の車」と「その車に後方から追突した車」の二人の登場人物が出てきますが、この場合どちらに事故の原因があったのかという事が問題になります。

基本的には交通法規を守った場所で停車中の車への追突という事であれば、追突した側に過失がある事になります。

このように停車中の車へ追突したなどの場合はどちらの過失か分かりやすいものが多いですが、のような

どちらも動いていて事故を起こした場合は変わってきます。

どちらも動いていて事故を起こしたということになると、どちらか一方に原因があるというよりもどちらにも原因があるという場合がほとんどです。

そこで出てくるのが過失割合です。過失割合とは事故の全体の原因を10としてどちらがどれだけの事故の責任を負うのかという事です。

例えばのような事故の場合はお互い交差点に進入して事故を起こしているため、「徐行運転はしていたのか」「一時停止の標識があった場合それも守っていたか」などを調べていき、どちらにどれだけの原因があるかを検証していきます。

そのうえで、過失割合「7:3」といった評価がだされます。こういった結果から過失が多い側を加害者過失が少ない側を被害者と便宜上呼んでいるのです。

例えばの事故の場合などは数値で表すとほとんどの場合「10:0」となります。もちろん事故の状況によっても変わりますが、停車中に追突された場合のほとんどは追突した側に責任があります。

また「7:3」という過失割合が出た場合、どうなるのか。例えば事故全体の賠償額が100万円とします。この100万円の賠償額を過失割合「7」の側は70万円。「3」の側は30万円分の責任が発生するという事です。

「私は交通事故でケガをした。だから私は被害者だ」という考えの方もいますが、事故の被害者・加害者というのはその事故の原因がお互いどれだけあるのかという事で決まるのです。ケガの程度で決まるわけではありません。

 

次回は、「事故が起こった場合どのように対応したら良いのか」を投稿したいと思います。23日(水)に投稿予定です。よろしくお願い致します。

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